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大阪地方裁判所 平成8年(ワ)2117号 判決

原告

佐藤一晶

右訴訟代理人弁護士

岡本栄市

被告

株式会社羽柴

右代表者代表取締役

白川基光

右訴訟代理人弁護士

三木秀夫

主文

一  被告は、原告に対し、一五三万七六七八円及び内金四五万円につき平成七年四月一六日から、内金二九万三五〇〇円につき平成七年五月一六日からいずれも支払済みまで年六分の割合による金員を、内金三九万七〇七九円につき平成七年五月一六日から、内金三九万七〇七九円につき判決確定の日の翌日からいずれも支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを四分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。

四  この判決は一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、二一七万四五二〇円及び内金四五万円につき平成七年四月一六日から、内金二九万三五〇〇円につき平成七年五月一六日からいずれも支払済みまで年六分の割合による金員を、内金四六万五五一〇円につき平成七年五月一六日から、内金四六万五五一〇円につき判決確定の日の翌日から、内金五〇万円につき平成八年二月一六日からいずれも支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二事案の概要

本件は、被告の指示でコンピュータソフトウェア開発に従事した原告が、被告との間に雇用契約が成立していたにもかかわらず解雇されたとして、雇用契約に基づき未払賃金、解雇予告手当、付加金及び遅延損害金の支払を請求するとともに、被告が原告の賃金請求権を侵害する不法行為を行ったとして、慰謝料及び遅延損害金を請求したのに対して、被告が、雇用契約でなく準委任契約である等主張して争った事案である。

第三当事者の主張

一  請求原因

1  被告は、コンピュータソフトウェア(以下「ソフト」という。)開発を業とする株式会社である。

2  原告は、平成七年一月五日ころ、被告に期間の定めなく雇い入れられ(以下「本件雇用契約」という。)、被告の指示により、以下の条件で関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)及び株式会社岩井計算センター(以下「岩井」という。)に派遣され、ソフト開発の労務に従事した。

(一) 関西電力について

期間 平成七年一月五日から同年三月三一日まで

給与 月額四五万円

(二) 岩井について

期間 平成七年四月三日から同年八月三一日まで

給与 時給二〇〇〇円

賃金支払日は、毎月一五日であった。

3  仮に、本件雇用契約が期間の定めのない雇用契約ではないとしても、期間の定めのある雇用契約に該当する。

すなわち、原告は、被告との間において、平成七年一月五日ころ、前記2(一)のとおり同月五日から同年三月三一日までの期間を定めた雇用契約を締結し、その後、前記2(二)のとおり同年四月三日から同年八月三一日までの期間を定めた労働契約を締結した。

4  被告は、原告と被告の契約関係(以下「本件契約」という。)は、準委任であると主張するが、その実体からみて雇用契約である。

すなわち、原告は、被告と契約を結び、被告の指示に従って他の企業へ行って当該企業の担当上司の指示の下にソフトの修正等の業務を行っていたものであって、これは、ある企業と雇用関係にある労働者が他の企業に派遣されて派遣先の企業の指揮監督の下で労務に従事するものにほかならず、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に規定する労働者派遣に該当する。

5  被告は、平成七年五月八日、原告を予告なく解雇した。

6  被告は、右解雇に際し、解雇予告手当を支払わず、また、関西電力において労務に従事した期間のうち三月分の賃金四五万円及び岩井において労務に従事した期間の賃金二九万三五〇〇円(一四六時間四五分分)を、原告の請求にかかわらず、支払わない。

7  原告の解雇直前の賃金締め切り日は平成七年三月三一日である。

原告の平均賃金は、解雇された日の直前の賃金締め切り日までに支払われた三か月間(平成七年一月から同年三月まで)の賃金合計一三五万円をその期間の総日数八七日で除した金額である一万五五一七円である。

したがって、平均賃金の三〇日分である解雇予告手当は、四六万五五一〇円である。

被告は、右解雇予告手当を支払わないので、原告は、被告に対し、右四六万五五一〇円の解雇予告手当の支払及び労働基準法一一四条に基づき同額の付加金の支払を求める。

8  被告は、平成七年五月一七日、原告に対し、賃金を支払って欲しければ原告の不注意で被告の信用を傷つけたことを認める内容の文書を書くように申し向け、これを書かせておきながら賃金を支払わなかったばかりか、この文書を口実に原告が被告に一〇〇〇万円の損害を与えたのでその賠償責任があるとの通知書を原告に送付し、原告の賃金請求を断念させようとした。これは原告の賃金請求という正当な権利行使を侵害する不法行為であり、この不法行為によって原告が受けた精神的損害は五〇万円を下らない。

9  よって、原告は、被告に対し、

(一) 未払賃金四五万円及びこれに対する弁済期の後である平成七年四月一六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金

(二) 未払賃金二九万三五〇〇円及びこれに対する弁済期の後である平成七年五月一六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金

(三) 労働基準法二〇条一項の定める解雇予告手当四六万五五一〇円及びこれに対する弁済期の後である平成七年五月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

(四) 労働基準法一一四条の定める付加金四六万五五一〇円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

(五) 不法行為による損害賠償請求権に基づき、五〇万円及びこれに対する平成八年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

の支払を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の反論

1  請求原因1、同2のうち原告が、関西電力及び岩井にてソフト開発の労務に従事したことは認め、その余の請求原因はいずれも否認する。

2  原告は、被告の従業員ではなく、ソフト開発業務を行う独立した事業者である。被告は、平成七年一月からの関西電力におけるソフト開発業務の委託を受けるに当たり、社内での人手が不足したため、臨時に外部業者である原告に業務委託を行った。従って、原被告間に雇用契約は存在せず、その関係は準委任契約である。

3  原告と被告との間に雇用契約が存在しないことは、原告への委託料が、被告の従業員であるシステムエンジニアの給与に比較すると格段に高いこと、原告が数年前から独立の事業体として、何人かのシステムエンジニアを抱え、営業活動をしていたことからも明らかである。

4  原告は、勤務態度が不良であり、関西電力での受注業務において就労先の上司からクレームがあった。また、岩井においても、強いクレームがあった。そのため、原告への準委任契約を債務不履行に基づき解除せざるを得なくなったものである。原告の準委任契約遂行中の債務不履行により、被告は岩井から発注を打ち切られ、合計三〇〇万五〇〇〇円の損害を被った。

第四証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1、同2のうち原告が、関西電力及び岩井にてソフト開発の労務に従事したことは、当事者間に争いがない。

二  右当事者間に争いのない事実、証拠(〈証拠・人証略〉)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。

1  ソフトの開発方式は、パソコン用ソフトの開発と汎用コンピュータ用ソフトの開発とでは異なり、パソコン用ソフトは小規模であるため自社開発が可能であるが、これに対し、汎用コンピュータ用のソフト開発は、大規模であり、かつ、ソフト開発後も保守管理業務を遂行しなくてはならないので、大手ソフト開発業者が発注元より一括受注し、発注元の有する汎用コンピュータを用いて、被告のような中小ソフト開発業者から多数のコンピュータ技術者の派遣を受けて右技術者らに協業させる方法によってなされるのが通常である。

2  原告は、コンピュータ技術者であり、従前ソフト開発を業とする会社に勤務していたが、不況で仕事がなくなり、平成五年七月に退職し、同年八月から平成六年一二月まで別の会社に三か月単位で時給二〇〇〇円という条件でアルバイトとして雇用され、NTTの通信料金システムのソフト開発作業に従事していたが、右アルバイトとして雇用されていたとき、被告従業員と知り合い、平成七年一月五日ころ、同月五日から同年三月三一日まで被告の指示で関西電力で作業することとなった。

被告は、ソフト開発を業とする株式会社であるが、被告の経営は小規模であり、汎用コンピュータ用ソフト開発を一括受注することは不可能であった。

3  原告は、被告の指示により、(一) 平成七年一月五日から同年三月三一日まで、関西電力にて月額四五万円で汎用コンピュータ用ソフト開発の労務に従事し、同月末ころ、(二) 平成七年四月三日から同年八月三一日まで、岩井にて時給二〇〇〇円で、汎用コンピュータ用ソフト開発の労務に従事することとなった。なお、平成七年四月一日及び二日は、土曜日曜であった。

原告の労務提供内容は、被告の他の従業員と同じであったが、原告の契約金額は、他の従業員の給与に比較して高額であった。

4  関西電力は、訴外株式会社シーエーシー(以下「シーエーシー」という。)に対し、電力関連業務の大型汎用コンピューター用ソフトの開発を一括発注した。シーエーシーは、被告との間で、「担当技術者 技術者氏名佐藤一晶 基本委任料四九万円」等の記載がある「業務委任個別契約書」(〈証拠略〉)を取り交わした。被告は、原告、多田和弘(以下「多田」という。)、被告従業員の野口佳代(以下「野口」という。)の三名のコンピュータ技術者を関西電力を作業現場としてシーエーシーに対して派遣し、原告は運用管理グループに、多田及び野口は製造グループに配属され、それぞれ配属されたグループの上司の指示に従って作業に従事した。原告のグループは八名で構成されていた。

被告は、原告について、右作業について注文書及び注文請書書式を作成し、原告は、右注文請書書式に署名捺印した(〈証拠略〉)。また、被告の求めに応じて、原告は、四五万円の請求書及び領収書を作成して被告に交付した(〈証拠略〉)。

右関西電力における作業では、タイムカードがなく、原告は、手書きで勤務時間を書いたものを被告に提出していた。

多田は、原告の卒業した専門学校の後輩で、原告の紹介で被告と契約関係に入ったが、原告に抱えられていたわけではなく、被告は、多田に対して、原告と別個に原告に対して作成されたのと同様の注文書を作成した(〈証拠略〉)。

5  岩井は、税務署の大型汎用コンピュータ用ソフト開発を一括受注し、被告に対し、平成七年四月一一日付けで「下記の通り注文します。件名 プログラミングその他作業要員派遣 氏名野口佳代 佐藤一晶 単価(時間)二五〇〇円 派遣期間」等記載した被告に対する注文書(〈証拠略〉)を交付した。これに対し、被告は、原告と野口を岩井に派遣し、被告の内部文書にも「派遣」と記載された(〈証拠略〉)。岩井は、被告からの派遣労働者として原告と野口を同一グループに配属し、岩井の従業員が労務内容を指揮監督した。右岩井における作業では、タイムカードが用いられた。

6  被告は、平成七年五月八日、原告に対し、作業の中止を命じ、これに対して、原告が未払賃金の支払を求めたが、被告はこれを支払わなかった。

7  シーエーシー及び岩井は、原告の提供した労務について被告に対し代金を支払済みであるが、被告は、原告の勤務態度が劣悪であり、岩井から発注を打ち切られたとして、原告に対し、関西電力における三月分の契約金四五万円及び岩井における作業時間分の契約金二九万三五〇〇円を支払っていない。

三  本件契約の性質について

1  右二認定事実によれば、原告の労務提供の実態は、被告が原告と共に派遣した被告の従業員と全く差異がないこと、原告の従事した労務は他の多数のコンピュータ技術者と協業して行う大型汎用コンピュータ用のソフト開発であって、原告の労務は発注元から一括でソフト開発を受注した大手ソフト開発業者の指揮監督の下に一労働者として提供されたものであること、右元請の大手ソフト開発業者は、原告を被告の技術者ないし派遣労働者と考えていたこと、被告の内部文書にも「派遣」と記載されていること、原告に対する給与は、月給制、時給制をとっていたことが認められ、これに、(証拠略)、原告本人尋問の結果を総合すると、本件契約は雇用契約であったものと認めることができる。

なお、本件契約は、関西電力での労務提供と、岩井での労務提供について、別個の時期に別個に期間を定めて締結され、目的が明確に区別できる上に、賃金も月給制と時給制と異なるものであるから、期間の定めのない雇用契約ではなく、各個の期間の定めのある雇用契約であったものと認めることができる。

2  これに対し、被告は、原告に対する契約金額が被告の従業員に対する給与よりも高額であること、原告と被告との間に注文書、注文請書、請求書、領収書が存在することから、本件契約は、雇用契約ではなく準委任契約である旨主張する。

確かに、前記二のとおり、原告に対する契約金額が被告の従業員に対する給与よりも高額であること、原告と被告との間に注文書、注文請書、請求書、領収書が存在することを認めることができる。

しかし、前記二認定事実、(証拠略)、原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、被告が、労働者派遣法の適用を免れ、受注量の変動に対応して調整のできる簡便な臨時の労働力として使用するため、原告との間に前記認定の労働実態を反映しない書類を作出したこと、本件契約が臨時のものであって、原告には正規の従業員としての身分、賞与、社会保険、年金等が与えられないことから、高額の契約金を定めたものであることが認められるので、被告の右主張は採用することができない。

なお、被告は、原告が独立の営業体として多田等何人かのシステムエンジニアを抱え、ユーザーや被告のような開発会社からの業務委託を受けるべく、営業活動をしていたものである旨主張し、(証拠略)、被告代表者尋問の結果は、これに沿う。しかしながら、被告側の右証拠は、曖昧であって裏付けを欠き、前記二認定のとおり、多田は、原告の卒業した専門学校の後輩で、原告の紹介で被告と契約関係に入ったが、原告に抱えられていたわけではなく、被告は、多田に対して、原告と別個に原告に対して作成されたのと同様の注文書を作成したこと、(証拠略)、原告本人尋問の結果に照らして、信用することができず、被告の右主張は採用することができない。

3  以上によれば、被告は、原告との間で、平成七年一月五日ころ、期間を同月五日から同年三月三一日まで、給与月額四五万円とする期間の定めのある雇用契約を締結し、同月末ころ、再度、期間を同年四月三日から同年八月三一日、給与時給二〇〇〇円とする期間の定めのある雇用契約を締結したものと認められる。

賃金の支払日については、労働基準法二四条二項に照らして、(証拠略)を合理的に解釈すると、月末締めで翌月一五日を支払期日とするものであったと認めることができる。

四  未払賃金について

前記二、三認定事実、(証拠略)、原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、被告の原告に対する未払賃金は、関西電力において労務に従事した期間のうち三月分の賃金四五万円及び岩井において労務に従事した期間の賃金二九万三五〇〇円(一四六時間四五分分)であることが認められる。

五  解雇予告手当について

前記二、三認定事実、原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、被告が原告を平成七年五月八日予告なしに解雇したことが認められる。

前記二、三認定事実、(証拠略)、弁論の全趣旨によれば、原告と被告との間の期間の定めのある雇用契約は、実質的には更新されているので(平成七年四月一日及び二日は、土曜日曜であった。)、解雇予告手当の計算においては一体とみなすことができ、原告の解雇直前の賃金締め切り日は平成七年四月三〇日であって、原告の平均賃金は、右賃金締め切り日直前三か月間の賃金合計一一七万八〇〇〇円(平成七年二、三月分各四五万円、同年四月分二七万八〇〇〇円(一三九時間分)。)をその期間の総日数八九日で除した金額である一万三二三五円九五銭であることが認められる。

したがって、平均賃金の三〇日分である解雇予告手当は、三九万七〇七九円である。

被告は、右解雇予告手当を支払わないので、被告に対し、右三九万七〇七九円の解雇予告手当及び労働基準法一一四条に基づき同額の付加金の支払いを命じるのが相当である。

六  不法行為について

原告は、被告が、平成七年五月一七日、原告に対し、賃金を支払って欲しければ原告の不注意で被告の信用を傷つけたことを認める内容の文書を書くように申し向け、これを書かせておきながら、賃金を支払わなかったばかりかこの文書を口実に原告が被告に一〇〇〇万円の損害を与えたのでその賠償責任があるとの通知書を原告に送付し、原告の賃金請求を断念させようとしたものであって、これは原告の賃金請求という正当な権利行使を侵害する不法行為であり、この不法行為によって原告が受けた精神的損害は五〇万円を下らない旨主張する。

確かに、(証拠略)、原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、原告が、原告の不注意で被告の信用を傷つけたことを認める内容の文書を作成して被告に交付したこと、被告が、右文書を引用し、原告が被告に一〇〇〇万円の賠償責任がある旨記載した通知書を原告に送付し、原告に対し本件未払賃金を支払わないことが認められる。しかし、被告が原告に対し右文書を作成すれば賃金を支払う旨申し向けた事実については、(証拠略)、原告本人尋問の結果を含めた本件全証拠によってもこれを認めるに足りず、したがって、不法行為の存在を認めることができない。

七  以上によれば、原告の被告に対する請求は、

1  未払賃金四五万円及びこれに対する弁済期の後である平成七年四月一六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金

2  未払賃金二九万三五〇〇円及びこれに対する弁済期の後である平成七年五月一六日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金

3  労働基準法二〇条一項の定める解雇予告手当三九万七〇七九円及びこれに対する弁済期の後である平成七年五月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

4  労働基準法一一四条の定める付加金三九万七〇七九円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由があるのでこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないのでこれを棄却する。

(裁判官 西﨑健児)

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